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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度について
制度概要
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度とは、平成25年4月1日から平成31年3月31日まで の間に、30歳未満 の個人(受贈者)が、受贈者の直系尊属(祖父母等)から教育資金を教育資金口座の開設等で一括贈与された場合1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。 教育資金の支払い先の対象は、学校等(学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学など)と学校等以外の教育機関(学習塾や水泳教室など)の二つに分かれ、学校等以外の教育機関の教育機関(学習塾や水泳教室など)への支払いは500万円を限度に非課税となります。
解説
活用のイメージ図
東進グループでの活用
東進ハイスクール、東進衛星予備校他、四谷大塚、イトマンスイミングスクール等東進グループ各社は 学校等以外の教育機関の教育機関の区分で制度の対象となります。
   贈与の期間が限定されていますので、
是非この機会に制度のご活用をご検討下さい。
Q&A
Q.どのように利用を開始すればいいのですか?
A.この制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行い、教育資金非課税申告書を、口座開設等を行った金融機関を通して信託や預け入れを行う日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
Q.教育資金の範囲はどこまでですか?
A.教育資金とは、学校等(学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学等)に対して支払われる入学金、授業料や学用品の購入費などの教育に伴って必要な経費等と、学校等以外の教育機関(学習塾や水泳教室など)に対して支払われる指導料などを指します。(学校等以外の教育機関に支払う金銭については、500万円が限度となります)
Q.信託期間と信託の終了は?
A. 信託の終了は以下の1~3のときに終了します
1.受贈者が30歳になった時
2.受贈者が死亡した時
3.口座残高がゼロになり、かつ教育資金口座に係る契約を終了させる合意があった時
Q.非課税の対象となるものは何ですか?
A.下記の表をご参照ください。
◯非課税になるもの 入学費、授業料、学校教育に必要な資金、学習塾等への入会料や月謝など
✕非課税にならないもの 一般書店で購入したテキスト代など
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