2006年01月23日
教育基本法
きょういくきほんほう
教育基本法は、憲法に代わって教育のあり方を定める「準憲法的」法律で、教育に関するその他の法律を制定・解釈・運用する際の基準となるもの。昭和22年に制定施行された。要点は「学問の自由」「教育を受ける権利と機会均等」「無償の義務教育」「男女共学(の勧め)」など。また、教育は政治的教養や宗教の社会的意義を尊重するが、特定の政治思想や特定の宗教思想に偏してはならないことが明記されている。内容上、憲法に書きこまれていてもおかしくないことが定められているため、「教育憲法」であると理解されている。










