2006年01月23日
国立大学法人 National University Corporation
こくりつだいがくほうじん
簡略に言えば従来、私立大学が「学校法人」によって経営されてきたのに近い条件で国立大学を運営できるようにする、一種の「民営化(法人化)」のための法的概念で、「国立大学法人法」に基づき2004年4月1日から国立大学運営主体を法的に「国立大学法人」と呼ぶことになった。「法人化」することで、短期間に成果を出しにくい基礎研究に予算が回りにくくなる、一律だった授業料に格差が生まれるなど、市場原理・競争原理の導入によるマイナス面への指摘もあるが、法人化で義務づけられた各国立大学の「中期目標・中期計画」が公開されるなど、各大学が目指す研究達成目標や教育サービスの理念・目標・レベルが分かりやすくなり、受験生の側からの判断材料が豊かになったというメリットは評価できる。大学経営の面では、「運営費交付金」が国の予算であることに変わりはないが、研究・教育目標とその実現度に応じて交付金の配分率が動く仕組みとなっており、各大学独自の資金調達能力の発揮など、これまでのような官僚依存の体質を払拭する効果もあると言われる。どちらにしても国の公費への依存体質を改め、大学間の競争意識を高めることで、研究内容の高度化・教育サービスの向上が求められる「新しい国立大学」の時代が始まったことを宣言する言葉。










