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2006年02月23日

新司法試験

しんしほうしけん
法曹(「裁判官」「弁護士」「検察官」)になるための国家試験=「司法試験」のうち、司法制度改革によって2006年度から実施されている法科大学院修了者を主な対象とする新しい司法試験。旧来からの司法試験(「現行司法試験」)に対して、「新司法試験」と呼ばれる。
司法試験の受験資格を持つのは、「法科大学院課程の修了者」及び「司法試験予備試験」の合格者。簡明に言えば、2006年度以降の司法試験を受験するには法科大学院修士課程修了していることが要件となる。
但し、平成22年度(2010年)までは「新旧司法試験の併行実施期間」とすることが決っており、法科大学院修了者でなくても、旧司法試験(「現行司法試験」)を受験して合格すれば法曹の資格を得ることができる。また新司法制度下で、法科大学院修了していない者に受験資格を与える「司法試験予備試験」は、併行実施期間終了後の平成23年(2011年)以降に実施される。

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